大判例

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高松高等裁判所 昭和25年(控)110号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

本件起訴状を検閲するに起訴状とその別表「横領犯罪一覧表」との間に検察官の契印が存せず、刑事訴訟規則第五十八条第二項の規定に違背していることまことに所論の通りであるが、右別表の記載内容及び記載形式を起訴状本文の記載内容と共に仔細に検討するときは右別表は起訴状本文と一体を成すものと認められ且つ落丁或はさしかえ等の形跡も全然認められないから右契印欠如の一事を以て直ちに本件起訴状を無効とすべき理由はなく、また右別表が本件起訴状の一部を成さないものと認めるのも適当ではない。従つて本件における右の程度の法令違背は判決に影響を及ぼさないものと認める。

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